教育委員会


 都道府県・政令指定都市、市・特別区および町村におかれる合議制の地方教育行政機関で、5人の委員で構成されるが、町村では3人でもよい。

 当該地方公共団体の長が議会の同意を得て任命する。戦後改革の一環として教育行政の民主化・分権化を実現するために設置された。

 1948年制定の教育委員会法は教育委員の公選制を定めていたが、56年の地方教育行政法はこれを任命制に改めた。

 ただし東京都中野区では81年より、住民が教育委員候補者を選出し、区長はその結果を専重して議会の承認を得て任命する教育委準公選制を採用してきた。

 しかし、準公選の投票率の低下などを背景に、94年、同区議会は廃止を決議した。98年9月の中央教育審義会答申では、教育委員会の学校に対する許可・承認事項を減らし、校長権限を拡大する方向が示されている。

6・3制

 戦後の教育改革、特に学校教育法により実施された学校制度全体をいう場合と、同学制において6年制の小学校と3年制の中学校が義務教育になったことから戦後の義務教育制を指す場合がある。

 前者の場合、6・3・3制、6・3・3・4制ともいう。

 戦前の制度は複線型学校制度ないし分岐型学校制度といわれ、小学校に続く学校は複雑に分岐しており、性別や学校種別により上級学校への進学が制限されていた。

 戦後は、小学校から大学院までの各学校段階が単線的に連なる単線型学校制度になり、誰でも上級学校に進学できることになった。

 この意味で6・3制は教育機会均等の理念を具体化した制度である。

 6・3制はアメリカ教育使節団の勧告(1946年)により採用されたといわれてきたが、日本側教育家委員会の要請に基づいたものである。

 中高一貫校=中等教育学校の導入は、この6・3・3制単線型を準複線型に変えようとするものである。

「imidas'99より」
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