学校教育法


 憲法・教育基本法に示された教育の理念を具現するために、6・3・3・4制を基本とする学校制度の骨格を規定した法律。

 第1条で正規の学校(1条校)の種別を規定しているが、1999年より中等教育学校(中高一貫校 別項)を設置できるように、同法および関連法規が改正された。

教育権


 教育にかかわる権利の総称。

 教育内容の決定権能と教育を受ける権利を含む。

 前者は教育の自由(別項)を主内容とし、後者は学習権を主内容とする。

 教育を受ける権利が基本的人権の一つとして自覚されたのはフランス革命期以降だが、日本で法文化されたのは戦後で、憲法第26条に「すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する」と規定された。

「imidas'99より」
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