通学区制度の弾力化


 小・中学校の児童・生徒の就学すべき学校は、通学区域についての市町村教育委員会の判断に基づいて指定される(学校教育法施行令第5条)。

 特別な取り扱いを要する場合には、「就学指導委員会」が調査・審譲を行う。

 さらに、保護者の申し立てにより市町村内の別学校に変更したり(同第8条)、関係機関相互の調整によって区域外の学校に就学したりすることも認められている(同第9条)。

 地理的理由や身体的理由に加えて、札幌市の「小規模特認校」制度など各地域の判断で公平感を損なわない範囲で弾力的な運用を行っている地域もある。

 さらに最近では、いじめ・不登校をめぐる教育的配慮に基づいて就学校の変更を認めるケースある。



 介護体験特例法

 1997年6月に成立した「小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律」。

 小・中学校教員の資質向上を図るため教員免許状取得希望者に介護体験を義務づける。体験最低期間を7日間とし、社会福祉施設等(5日間)、特殊教育諸学校(2日間)での二種類の体験を指導する。

 年間8万人の教員希望者が豊かな介護を経験できるようにするためには、介護体験先の受け皿をどうするかなど克服すべき課題も多い。

「imidas'99より」
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